非嫡出子と嫡出子に同じように遺産を与えることができるか
どの子も自分の子であれば、同じように相続させたいと思うのは親心です。
遺言により、法定相続分異なる相続分を指定し、非嫡出子と嫡出子に同じように遺産を与えることができます。
【嫡出子とは】
法律上の婚姻関係にある父母から生まれた子のこと
【非嫡出子】
法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子のこと。
同じ子でありながら、法定相続分は、嫡出子の2分の1です。
阿部オフィスに相談する
【遺言Q&A】
◆ 愛人や内縁の妻に財産を残す方法
◆ 生前贈与がある場合の遺言
◆ 1筆の土地を分割して与えたいとき
◆ 胎児を受遺者にできるか
◆ 非嫡出子と嫡出子に同じように遺産を与えることができるか
◆ 生命保険金の受取人の指定・変更
◆ 寄与分を決めておくことができるか
◆ 胎児や死亡した子の認知
◆ 遺言の執行について